テレビCMの著作権の帰属が問題になった事件
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
あるメーカーが商品宣伝のために、広告代理店にリーフレット作成を依頼しました。
広告代理店は、デザイン会社を通じてデザイナーにイラストを依頼しました。
その際に、イラストの使用範囲について取り決めをしていませんでした。
また、メーカーは広告代理店を通じていたので、著作権処理を行なっていませんでした。
その後、メーカーはパッケージにそのイラストを使い始めたところ、
デザイナーから、広告会社に著作権侵害の事実関係の問い合わせがきました。
デザイナー側は、使用中止などを求める通知書を送るなどしましたが、
結局デザイナーとメーカーで訴訟になりました。
メーカー側は裁判官から敗訴の心証を開示されたため、イラストの使用を中止し、
デザイナーと和解し、使用中止と、1200万円を支払いました。
そして、メーカーは広告代理店を訴えました。
判決において、
「広告代理店である被告として,自己の履行補助者の立場であるゼル社に制作過程等を確認するなどして,著作権法上問題が生じないように権利処理を行う義務を有していたことは当然であるところ,被告がこの義務を履行していないことは明らかである」
とされました。
原告と被告の過失の割合などを考慮して、損害賠償として、3012万9004円が認められました。
広告代理店などでイラストの取次を行う場合には、使用範囲を明確にして、著作権処理を行うことが重要ですね。
平成18年(ワ)第10704号 損害賠償請求事件
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/