妖怪ウォッチの商標
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
1。地理的表示の申請ができるもの(2条5項、6条)
生産者団体です。
生産者団体とは、生産業者や加工業者を直接又は間接的に構成員に含む団体で
加入の自由を満たすなど一定の条件を満たせば、法人格がなくても認められます。
2−1。地理的表示で保護される対象
農林水産物(法2条1項1号)
飲食用品(法2条1項2号)
農林水産物(観賞用の植物、工芸農作物、立木竹、観賞用の魚、真珠)(施行令1条)
農林水産物の加工品(飼料、漆、竹材、精油、木炭、木材、畳表、生糸)(施行令2条)
2−2。地理的表示で保護される対象外
酒類、医薬品、医薬部外品、化粧品、再生医療など製品
3。必要な書類(7条)
申請書
(名称、生産地、特性、生産の方法、産地との結びつき、生産実績)
明細書
(団体ごとの品質の基準)
生産行程管理業務規定
(団体が行う品質管理業務に関する定め)
4。手続きの流れ
1。申請
2。申請の事実の公示
3。登録申請の公示
3ヶ月の意見書提出期間あり
4。学識経験者からの意見聴取
5。登録or登録の拒否
6。登録内容の公示
5。登録の効果
登録産品、その包装や容器、広告、価格表、取引書類に地理的表示を使用できます(3条)。
地理的表示を不正使用した場合には、個人ですと5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、
団体ですと、3億円以下の罰金となります(39条、43条)。
GIマークを不正使用した場合には、個人ですと3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、
団体ですと、1億円以下の罰金となります(40条、43条)。
登録後の義務違反をした場合んは、個人ですと30万円以下の罰金、
団体ですと、30万円以下の罰金となります(42条、43条)。
農林水産省の地理的表示法のページ
食品関係の商標出願をする際には、頭の片隅においた方が良い制度だと思います。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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