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地理的表示法

鈴木康介

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テーマ:商標登録

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

1。地理的表示の申請ができるもの(2条5項、6条)
  生産者団体です。
  生産者団体とは、生産業者や加工業者を直接又は間接的に構成員に含む団体で
  加入の自由を満たすなど一定の条件を満たせば、法人格がなくても認められます。

2−1。地理的表示で保護される対象
 農林水産物(法2条1項1号)
 飲食用品(法2条1項2号)
 農林水産物(観賞用の植物、工芸農作物、立木竹、観賞用の魚、真珠)(施行令1条)
 農林水産物の加工品(飼料、漆、竹材、精油、木炭、木材、畳表、生糸)(施行令2条)

2−2。地理的表示で保護される対象外
 酒類、医薬品、医薬部外品、化粧品、再生医療など製品

3。必要な書類(7条)
 申請書
 (名称、生産地、特性、生産の方法、産地との結びつき、生産実績)

 明細書
 (団体ごとの品質の基準)
   
 生産行程管理業務規定
 (団体が行う品質管理業務に関する定め)

4。手続きの流れ
 1。申請
 2。申請の事実の公示
 3。登録申請の公示
  3ヶ月の意見書提出期間あり
 4。学識経験者からの意見聴取
 5。登録or登録の拒否
 6。登録内容の公示

5。登録の効果
 登録産品、その包装や容器、広告、価格表、取引書類に地理的表示を使用できます(3条)。

 地理的表示を不正使用した場合には、個人ですと5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、
 団体ですと、3億円以下の罰金となります(39条、43条)。

 GIマークを不正使用した場合には、個人ですと3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、
 団体ですと、1億円以下の罰金となります(40条、43条)。

 登録後の義務違反をした場合んは、個人ですと30万円以下の罰金、
 団体ですと、30万円以下の罰金となります(42条、43条)。

農林水産省の地理的表示法のページ

食品関係の商標出願をする際には、頭の片隅においた方が良い制度だと思います。

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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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