故人の肉体を再生した場合の知財の問題など
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
この事件は、土地台帳付属地図に、旧土地台帳の地目などの情報を追加、編集したものの著作物性が争われた事件です。
判決の中で、「地図の著作物性は、記載すべき情報の取捨選択およびその表示の方法を総合して、判断すべきものである。」という基準が示され、具体的な当てはめがされています。
平成17年(ワ)第16218号 損害賠償請求事件
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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