中国商標法の改正案 その1
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
今回の中国商標法の改正案では、商標登録をより便利にすることを目的の
一つにしています。
そのため、4つの施策を導入しようと考えています。
今回は、後半の2つです。
3.審査意見書制度の復活
現在、中国ではいきなり拒絶査定が来ます。
小さな瑕疵があっても再度申請が必要になることがあります。
これは、時間と費用がかかってしまいます。
このため、審査意見書制度を導入しようという改正案です。
4.異議申立制度の改正
現在の制度では、初歩審定がなされた商標に対して、その公告の日から3カ月以内に何人も、さらには、どのような理由でも異議申立てを行うことができます。
ところが、この制度を悪用して、異議申立人による権利の濫用事例がしばしば生じて問題となっています。
このため、異議申立者の当事者適格を「先行権利者または利害関係者」に限定し、異議申立理由を限定しようという改正案です。
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