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中国商標法の改正案 その2

鈴木康介

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テーマ:中国商標法 改正

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

今回の中国商標法の改正案では、商標登録をより便利にすることを目的の
一つにしています。

そのため、4つの施策を導入しようと考えています。
今回はそのうち2つを紹介します。

1.商標の対象の増加
 今まで中国商標法では、商標の構成要素として、平面文字、図形、立体、色が認められていました。
 (中国商標法第8条)
 今回の改正では、音、匂い、動的商標も加えようと考えているようです。

2.多区分出願の導入
 今まで中国で商標出願する際には、一区分ごとに書類を作成し、出願する必要がありました。
 このため、同日に出願しても登録されるタイミングが異なるため、
 商標権を獲得した後の管理コストがかかっていました。
 仮に、導入されると管理コストが低下すると思います。

※日本の商標法でも、音と動きの商標は導入される方向で議論が進んでいます。
 しかし、匂いの商標は導入されない方向です。

国务院法制办详解第三次商标法修改三大看点

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鈴木康介
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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