中国商標法の改正案 その3
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
今回の中国商標法の改正案では、商標登録をより便利にすることを目的の
一つにしています。
そのため、4つの施策を導入しようと考えています。
今回はそのうち2つを紹介します。
1.商標の対象の増加
今まで中国商標法では、商標の構成要素として、平面文字、図形、立体、色が認められていました。
(中国商標法第8条)
今回の改正では、音、匂い、動的商標も加えようと考えているようです。
2.多区分出願の導入
今まで中国で商標出願する際には、一区分ごとに書類を作成し、出願する必要がありました。
このため、同日に出願しても登録されるタイミングが異なるため、
商標権を獲得した後の管理コストがかかっていました。
仮に、導入されると管理コストが低下すると思います。
※日本の商標法でも、音と動きの商標は導入される方向で議論が進んでいます。
しかし、匂いの商標は導入されない方向です。
国务院法制办详解第三次商标法修改三大看点
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