中国商標法の改正案 その3
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
2012年12月24日に中国商標法の改正案が、第11期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第30回会議に
提出され、審議が行われました。
今回は、主として以下の3点を目的として
改正案が出されたようです。
1.商標登録をより便利にする
例えば、音や匂いの商標制度の導入や、多区分出願の導入が考えられているようです。
2.傍名牌等の不正競争行為を抑制する
著名商標の保護がはかられるようです。
3.商標権侵害の罰則を強化する
法定損害額の上昇などがはかられるようです。
国务院法制办详解第三次商标法修改三大看点
最終的な法案がどのようになるか注目が必要です。
※「傍名牌」行為は、他社の商号又は商標の知名度を借りて、
市場の誤認・混同を引き起こして、市場での取引機会の獲得することです。
例えば、有名な商標○○がある場合に、上海○○という会社を作り、商品表示に○○を大きく書いたり、
香港に○○という会社を作り、そこからライセンスを受けて、○○と表示するようなことをして、
あたかも、○○と誤認・混同させることです。
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