商標権と意匠権との違い
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
今日は、ハローウィンですね。
もともとは、ケルト民族のお祭りだそうです。
自分が小さい頃、東京ではほとんど行われていなかったので、
いまいち楽しみ方がよくわかりませんが、
最近の子ども達は保育園などで仮装をするようです。
ハローウィンでは、カボチャをくりぬいたお化けを飾ることが多いですが、
このカボチャのお化けの名前は、ジャック・オー・ランタンと言います。
このジャック・オー・ランタン、お菓子の分野では
商標権が取られています(第1114435号)。
出願が昭和47年なので、その頃から、ハローウィンに注目していたのですね。
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<参考>
ジャック・オー・ランタンは、悪魔をだまして天国にも地獄にも入れなくなったジャックが、くりぬいたカブをくり抜いて、さまよっているというアイルランドなどケルトのお化けだそうです。
アメリカにアイルランド人がわたったときに、カブがなかったため、カボチャで代用されたそうです。