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鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

中国商標ライセンス契約時の注意事項

2012年10月9日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:中国 契約 ライセンス

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 中国商標

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

中国で商標権のライセンスをする際のライセンサーとライセンシーの義務です。

1.ライセンサーの義務
 ライセンサーは、ライセンシーが使用する登録商標の品質を管理する義務があります。
 (ブランドをライセンスするということは、信用をライセンスするということですので)

2.ライセンシーの義務
 ライセンシーは、品質を保証する義務があります。
 また、商品にライセンシーの社名と産地を商品に明記する必要があります。
 (同一ブランドでも、生産者や産地が異なると品質が異なる場合があるためです)

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