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鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

中国で特許権(専利権)をライセンスする時の注意事項

2012年9月30日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:中国 契約 ライセンス

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

専利権(中国の特許権)のライセンス契約は、書面による契約が必要です。
また、契約発行日から3ヶ月以内に国務院専利行政部門(知識産権局)に届出が必要です。

この専利権のライセンスの類型は3種類あります。

1 独占実施許諾
 日本の専用実施権ににて、ライセンス契約の範囲内では、
 ライセンシーだけが実施できます。
 なお、ライセンサー自身も実施できません。

2 排他的実施許諾
 ライセンス契約の範囲内は、ライセンサーを除くと
 ライセンシーだけが実施できます。

3 通常実施許諾
 日本の通常実施権制度に似ていますが、
 ライセンシーが再許諾できる点が、
 日本と異なるので注意が必要です。

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