中国からライセンスフィーを送金する前に必要なこと
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国には、強制的専利(中国の特許権)のライセンス制度があります。
例えば、国の緊急状態や非常事態、公共利益の保護、独占禁止行為の抑止、国際的責任の貫徹などの場合には、強制ライセンスが行われるように規定が作られています。
1.強制ライセンスの範囲とライセンスの期間は、原因となった理由によって定められ、強制実施許諾決定書に明記されます。
2.原因が解消された場合には、ライセンスの終了について知識産権局に申請できます。
3.ライセンシーは再許諾できません。
4.ライセンシーはライセンサーにロイヤリティを払う必要があります。
5.ライセンサーが強制ライセンスの決定に不服がある場合には、通知を受理してから3ヶ月以内に不服を申し立てます。
5.ライセンサーとライセンシーが強制ライセンスのロイヤリティに不服がある場合には、通知を受理してから3ヶ月以内に不服を申し立てます。
ただし、この制度は使われたことがないので、実際にどのような条件となるか誰もわかりません。
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