J-PlatPatで商標の検索結果の貼り付け方
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
2012年10月1日から改正著作権法が施行され、違法ダウンロードの刑事罰化(以下の条文)が始まります。
「3 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(著作権法第119条第3項)
政府の見解としては、
1.「有償著作物等」とは,録音され,又は録画された著作物,実演,レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像であって,有償で公衆に提供され,又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)である。
2.「その事実」とは,「有償著作物等」であること及び「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」であることを指し,「その事実を知りながら」という要件を満たさない場合には,著作権又は著作隣接権の侵害に問われることはない。
としています。
なお、現状では、権利者からの訴えが必要な親告罪になっています。
ただし、TPPでは、非親告罪化が求められているという話もあるので、注意が必要です。
(TPPは秘密交渉が行われるため、情報が入らないのも怖いところです。)
また、今回の改正案は、政府案ではなく、下村博文議員が提出したものです。
知財法制も審議会情報だけでなく自分の支持政党や指示している議員がどのような政策を持っているかを把握する必要がありますね。
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<参考>
○政府公報オンライン