中国商標譲渡契約時に注意すること
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
専利権(中国の特許権)のライセンス契約は、書面による契約が必要です。
また、契約発行日から3ヶ月以内に国務院専利行政部門(知識産権局)に届出が必要です。
この専利権のライセンスの類型は3種類あります。
1 独占実施許諾
日本の専用実施権ににて、ライセンス契約の範囲内では、
ライセンシーだけが実施できます。
なお、ライセンサー自身も実施できません。
2 排他的実施許諾
ライセンス契約の範囲内は、ライセンサーを除くと
ライセンシーだけが実施できます。
3 通常実施許諾
日本の通常実施権制度に似ていますが、
ライセンシーが再許諾できる点が、
日本と異なるので注意が必要です。
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