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中国で特許権(専利権)をライセンスする時の注意事項

鈴木康介

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テーマ:中国 契約 ライセンス

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

専利権(中国の特許権)のライセンス契約は、書面による契約が必要です。
また、契約発行日から3ヶ月以内に国務院専利行政部門(知識産権局)に届出が必要です。

この専利権のライセンスの類型は3種類あります。

1 独占実施許諾
 日本の専用実施権ににて、ライセンス契約の範囲内では、
 ライセンシーだけが実施できます。
 なお、ライセンサー自身も実施できません。

2 排他的実施許諾
 ライセンス契約の範囲内は、ライセンサーを除くと
 ライセンシーだけが実施できます。

3 通常実施許諾
 日本の通常実施権制度に似ていますが、
 ライセンシーが再許諾できる点が、
 日本と異なるので注意が必要です。

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
http://www.japanipsystem.com/ask/index.html


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鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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