J-PlatPatで商標の検索結果の貼り付け方
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
TPPの議論は、通関や規制緩和の文脈や、医療や農業の文脈で議論されることが多いと思います。
しかし、TPPの大きな争点の一つに知的財産に関する条項があります。
先日、「ネットの自由」vs.著作権という本を読みました。
この本では、TPPにおいて、アメリカが要求しているであろう知的財産に関する条項と、その影響について書かれています。
アメリカがTPPで要求しているであろう条項は以下の8つです。
1。著作権保護期間の大幅延長
2。非親告罪化
3。法定賠償金
4。アクセスガードを含むDRMの単純回避規制
5。真正品の平行輸入に広範な禁止権
6。プロバイダー責任条項
7。商標権の拡張
8。特許権の拡張
2の非親告罪化が影響が大きいと思います。
アメリカの著作権ではフェアユースの規定がありますが、日本では例外規定が限定列挙されているだけです。
このため、多くの個人、企業が実質的には著作権法違反をしていると思います。
例えば、社内で新聞やセミナーの資料やネット記事をコピーすることは複製権侵害に該当します。
(10年以下の懲役、1000万円以下の罰金などに該当します。)
しかし、現在は権利者が告訴しなければ、警察は調査をしない親告罪です。
このため、暗黙の了解として上記の行為は行われています。
仮に、TPP加入によって、非親告罪の条項が入った場合、上記の行為に対して、権利者が告訴しなくても警察が独自に捜査できることになります。
さらに、会社に不満を持って辞めた退職者が、「元の会社が著作権法違反をしている」と訴える可能性もでてくると思います。
現在のところ、TPPが秘密交渉のため、正式な条文案を見ることができません。
しかし、アメリカでも特別アドバイザーとして600名もの各業界の代表者を入れているのですから、日本も交渉に参加するならば、多様な業界から代表者を入れ、日本の企業実務、実情にあった条項になるように交渉した方が良いと思います。
また、最初から参加ありきではなく、交渉の結果、日本企業や、日本国民にとってデメリットが多い場合には、参加しないという選択肢をとっても良いと思います。
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参考
「ネットの自由」vs.著作権