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中国商標の譲渡時の税制

鈴木康介

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テーマ:中国ビジネス

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

2012年9月10日国務院弁公庁は、「企業の技術改造の促進に関する指導意見」を発表しました。

現在、特許と商標などの無形資産の譲渡収入は、5%の税率で営業税が徴収されています。
この営業税は、売上げに税金がかかります。

しかし、この指導意見で、特許と商標などの無形資産の譲渡収入を増値税の対象に変更する方針が明らかにされました。

増値税は、「売上」と「仕入」の「差額」に対して課税されるので、実質的には減税となります。
これによって、さらに特許や商標など無形資産の移転を促すのでは無いかと思います。

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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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