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日本で外国人が商標出願する場合

鈴木康介

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テーマ:商標 Q&A

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

外国人が日本で商標出願する場合には、代理人が必要か?という質問を頂きました。

1.日本国内に住所又は居所があるとき

 基本的に不要です。

2.日本国内に住所又は居所がないとき

 代理人が必要です。

ただし、どちらの場合であっても、日本語で書面を出す必要があります。

また、指定商品・指定役務を選ぶ必要があるので、日本語での法的な手続に不安がある場合には、
弁理士に依頼することをお勧めします。

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
http://www.japanipsystem.com/ask/index.html


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鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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