商標の移転が認められなかった事例
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
外国人が日本で商標出願する場合には、代理人が必要か?という質問を頂きました。
1.日本国内に住所又は居所があるとき
基本的に不要です。
2.日本国内に住所又は居所がないとき
代理人が必要です。
ただし、どちらの場合であっても、日本語で書面を出す必要があります。
また、指定商品・指定役務を選ぶ必要があるので、日本語での法的な手続に不安がある場合には、
弁理士に依頼することをお勧めします。
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