インドネシア商標の類否判断
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
インドネシアの商標の概要です。
○出願できる者
インドネシア内に住所又は居所を持たない場合には、代理人を使わないといけない(10条)
○商標の対象(商標・地理的表示・原産地表示)
登録出来ない商標
1.現行法規,宗教規範,又は公序良俗に反するもの
2.識別力を有さないもの
3.既に公共財産となっているもの
4.登録を出願している商品又はサービスの説明又は関連事項であるもの
5.立体商標、匂いや音声の商標
6.同一類で登録済み又は著名な商標と同一又は類似する商標
○手続
1.一出願で三区分まで出願できる
(一区分ごとに出願した方がよいそうです)
2.団体商標制度がある
3.実体審査制度があり、出願から30日以内に開始され、9ヶ月以内に終了する。とされている
(法律にはそのように書いてありますが、実際には、もっと時間がかかるようです)
4.審査終了後に公告され、第三者が異議申立できる
5.出願の拒絶は、標章審判委員会に対して審判請求する
6.取消訴訟は、商務裁判所に対して提起する
○効果
1.保護期間は、出願日から10年で、10年ごとに更新可能
(期間の起算日が日本と異なります。)
2.侵害の場合、差止請求、最大5年の禁固刑、最大10億ルピア(約1,000万円)の罰金
(刑事罰は親告罪です)
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<参考:インドネシア商標関係のコラム>
○インドネシアの商標出願
○インドネシア商標の類否判断
○インドネシア商標検索・インドネシア商標調査
○インドネシア商標検索・インドネシア商標調査の注意事項