妖怪ウォッチの商標
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
商標権と、意匠権とは、信用を守るか、デザインを守るかという違いがあります。
商標権は、基本的な機能として、自分の商品やサービスを他の商品やサービスと区別する機能があります。
他の商品やサービスと区別できる商標を使い続けることによって、
自分の商品やサービスに信用が徐々に付いてきます。
また、商標を使い続けていると、信用が付いてきて、
「あの商標の商品(サービス)か」と出所がわかるようになってきます。
そして、「あの商標の商品(サービス)だったら、こんな品質だろう」と
商標によって品質がわかるようになります。
さらに、使い続け信用が付いた商標は、それだけで宣伝・広告となって
お客さんを呼ぶこともあります。
例えば、初めて行った国で、現地の料理が口に合わないときに、
"MacDonald"や、"KFC"を見るとほっとするようなものです。
一方、意匠権は、工業デザインを保護します。
例えば、車のデザインや、服のデザインや、ノートパソコンのデザインなどを
保護しています。
このように、商標権と意匠権とは、保護対象が異なっています。
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