中国商標に先使用権はあるか?
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
北京電通の岡崎先生のご講演を聞きました。
日本の企業が中国でビジネスを行う場合、
中国語で名前を作る必要があります。
1つ目は、元々の日本の漢字を使う場合
例えば、Panasonicは、松下(Song xia)と漢字で表記しています。
ただし、発音は、現地の読み方で発音されます。
2つ目は、日本の漢字ではなく、中国向けの漢字を作る場合
例えば、マツダは、马自达と漢字で表記しています。
中国人同士で会話をするときには、中国現地の発音になります。
このため、1つ目の方法を用いた場合、日本での発音と、中国での発音が異なります。
広告宣伝などして、日本の発音を中国で広めようとしても難しいそうです。
個人的には、漢字社名を持つ日本の会社が中国に進出する場合、
同音異義で、変な意味を持つ場合もあるので、
中国現地の発音が、現地人が聞いておかしい場合には、
意味訳して良い発音の漢字の組み合わせにした方が良いと思います。
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