中国商標の出願時の社名(主体)
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国商標では部分拒絶というものがあります。
日本の商標法では、指定商品の一部に拒絶理由があると、出願が全て拒絶されてしまいます。
しかし、中国の商標法では、指定商品の一部に拒絶理由があると、その指定商品だけが拒絶され、拒絶理由がない指定商品は登録されます。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
http://www.japanipsystem.com/ask/index.html
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/