中国 商標登録の注意事項
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国商標では部分拒絶というものがあります。
日本の商標法では、指定商品の一部に拒絶理由があると、出願が全て拒絶されてしまいます。
しかし、中国の商標法では、指定商品の一部に拒絶理由があると、その指定商品だけが拒絶され、拒絶理由がない指定商品は登録されます。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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