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中国商標の類否判断7 悠酒と悠紅

鈴木康介

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テーマ:中国商標 類否

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

指定商品がお酒のときの類否判断の事例です。

この事例では、悠酒(縦書き)と悠紅(横書き)とが類似しているかどうか判断されました。

日本人の感覚ですと、「酒」と「紅」とはイメージが異なると思います。

しかし、中国ですと、「紅」は「紅酒(ワイン)」といったようなイメージを持つため、
指定商品「酒」使用した場合、識別力が弱いです。

また、悠酒の「酒」の部分も指定商品「酒」使用した場合、識別力が弱いです。

このように、「酒」も「紅」も識別力が弱いです。

つまり、両商標は、外観において一定の差異が存在しますが、
同時に同一・類似商品において使用すると、商品の出所について
消費者を誤認させる恐れがあり、類似商標とされます。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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<参考関連記事>
中国商標の類否判断1
中国商標の類否判断2
中国商標の類否判断3
中国商標の類否判断4
中国商標の類否判断5
中国商標の類否判断6
中国商標の非類似事例
中国商標の非類似事例その2
中国商標の非類似事例その3

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専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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