中国商標権侵害事件の類否判断
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
指定商品がお酒のときの類否判断の事例です。
この事例では、悠酒(縦書き)と悠紅(横書き)とが類似しているかどうか判断されました。
日本人の感覚ですと、「酒」と「紅」とはイメージが異なると思います。
しかし、中国ですと、「紅」は「紅酒(ワイン)」といったようなイメージを持つため、
指定商品「酒」使用した場合、識別力が弱いです。
また、悠酒の「酒」の部分も指定商品「酒」使用した場合、識別力が弱いです。
このように、「酒」も「紅」も識別力が弱いです。
つまり、両商標は、外観において一定の差異が存在しますが、
同時に同一・類似商品において使用すると、商品の出所について
消費者を誤認させる恐れがあり、類似商標とされます。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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<参考関連記事>
○中国商標の類否判断1
○中国商標の類否判断2
○中国商標の類否判断3
○中国商標の類否判断4
○中国商標の類否判断5
○中国商標の類否判断6
○中国商標の非類似事例
○中国商標の非類似事例その2
○中国商標の非類似事例その3