中国商標権侵害事件の類否判断
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国商標実務における類否判断は、日本の商標実務における類否判断と異なります。
例えば、
商標A「富士さくら/ FUJISAKURA」
と
商標B「新富士/NEWFUJI」
とは、類似しているでしょうか?
このケースでは、中国の商標評議委員会は、類似しているとしました。
中国語と外国語から構成されている商標の場合、一般的な消費者はその中国語の部分が印象に残りやすいとされています。
商標Aの中国語の部分は、「富士」
商標Bの中国語の部分は、「新富士」
このように、中国語の部分の差異は、「新」があるか否かになるため、類似しているとされました。
日本企業の場合、漢字とひらがな交じりの商標を出願することが多いので、
出願前に漢字だけの調査を行った方が良いと思います。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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<参考関連記事>
○中国商標の類否判断1
○中国商標の類否判断2
○中国商標の類否判断3
○中国商標の類否判断4
○中国商標の類否判断5
○中国商標の非類似事例
○中国商標の非類似事例その2
○中国商標の非類似事例その3