中国の代理人制度
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国の実用新案権の出願件数は、約31万件で、約7000件の日本と比べて非常に多いです。
さらに、日本で実用新案権に基づく権利行使を行う場合、技術評価書が必要になりますが、
中国で権利行使を行う場合には、技術評価書が必要ありません。
このため、日本であれば、権利行使が困難であろう実用新案権であっても、
権利行使をしてくる可能性があります。
中国でビジネスをする際の事前の調査では特許だけではなく、
実用新案、外観設計(意匠)の調査も重要となります。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
http://www.japanipsystem.com/ask/index.html
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/