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中国では実用新案権も怖い。

鈴木康介

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テーマ:中国法

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

中国の実用新案権の出願件数は、約31万件で、約7000件の日本と比べて非常に多いです。

さらに、日本で実用新案権に基づく権利行使を行う場合、技術評価書が必要になりますが、
中国で権利行使を行う場合には、技術評価書が必要ありません。

このため、日本であれば、権利行使が困難であろう実用新案権であっても、
権利行使をしてくる可能性があります。

中国でビジネスをする際の事前の調査では特許だけではなく、
実用新案、外観設計(意匠)の調査も重要となります。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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