中国の技術輸出入管理条例の改正内容(国務院令第709号)
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国の実用新案権の出願件数は、約31万件で、約7000件の日本と比べて非常に多いです。
さらに、日本で実用新案権に基づく権利行使を行う場合、技術評価書が必要になりますが、
中国で権利行使を行う場合には、技術評価書が必要ありません。
このため、日本であれば、権利行使が困難であろう実用新案権であっても、
権利行使をしてくる可能性があります。
中国でビジネスをする際の事前の調査では特許だけではなく、
実用新案、外観設計(意匠)の調査も重要となります。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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