日本・中国間の商標用語の違い
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国商標出願で拒絶された場合、通知を受領した日から15日以内に再審請求ができます。
この通知を受領した日(受領日)は何時からでしょうか?
受領日は、商標局や商標評審委員会より決定通知書を受けた日を指します。
封筒消印の次の日から起算します。
例えば、封筒の消印の日が2012年7月6日の場合、
再審を請求する期間は7月7日から起算し、締め切りは7月21日までに満了します。
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<参考>
中国商標法第三十二条
「出願を拒絶し公告しない商標については、商標局は商標登録出願人に
書面で通知しなければならない。
商標登録出願人はこの決定に不服があるときは、通知を受領した日から
15 日以内に、商標評審委員会に再審を請求することができる。
商標評審委員会は決定を下し、出願人に書面で通知する。
当事者は商標評審委員会の決定に不服がある場合、通知を受領した日から
30 日以内に人民法院に訴えを提起することができる。」
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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