地名を含む社名を中国商標の取得方法
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
先日、中国のIPadの商標権の事件について和解が成立したというニュースがありました。
約48億円で今までの最高金額です。
現在、中国では、中国国内の個人は原則として、中国商標出願を行えません。
一方、日本人、イギリス人などの外国人は、個人として中国国内で商標出願を行うことが可能です。
また、台湾人や、香港人も、個人として中国商標出願を行うことが可能です。
このため、台湾や香港に進出する際には、中国国内の商標に関して手当てする必要がありますね。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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