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中国における雑誌の転載

鈴木康介

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テーマ:中国法

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

中国における雑誌記事の転載は、著作権法22条(三)、(四)、(五)項と法33条第2項に規定されています。

中国では、新聞や雑誌が他社の記事や文章を転載する場合、許諾を得て、且つ報酬を支払わなければならないことが一般的です。

しかし、著作権者の許諾を得ることなく、報酬を支払わなくとも転載できると、著作権法22条(三)、(四)、(五)項に規定されている以下の例外もあります(「公正な使用(フェアユース、fair use)」と言います。この場合、作者の氏名と作品の名称を明示しなければならない義務が付けられます。)

例外1: 時事を報道するために、既に公表された著作物を、新聞、定期刊行物、ラジオ放送局またはテレビ放送局などの媒体において再現し、または引用することが避けられない場合(22条の(三))

例外2: 時事的文章、他の新聞、定期刊行物、ラジオ放送局またはテレビ放送局などの媒体が既に公表した政治、経済および宗教に係る時事的文章を、新聞、定期刊行物、ラジオ放送局またはテレビ放送局などの媒体が掲載し、または放送する場合。(著作権者が掲載または放送を許可しない旨を表明している場合は、この限りではありません。)(22条の(四))

例外3: 公衆の集会において行われた演説を新聞、定期刊行物、ラジオ放送局またはテレビ放送局などの媒体が掲載し、または放送する場合(著作権者が掲載または放送を許可しない旨を表明している場合は、この限りではありません(22条の(五))。

また、著作権法33条第2項の規定によれば、公表された著作物について、著作権者が転載若しくは要約/編集してはならない旨を明示した場合を除き、他の新聞社は転載し、要約したり、若しくは資料として掲載することができます。

なお、転載若しくは要約/編集した場合、著作権者に報酬を支払わなければなりません。事前に著作権者の許諾を得る必要がないため、一部の新聞社は転載や要約や編集を業務を通じてかなり盛んにやっているようです。ひどいことに、転載後や要約/編集後、著作権者に報酬を支払わないことも度々発生しているようです。

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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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