知的財産権民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する最高人民法院の司法解釈
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国知財局には、子供向けサイトがあります。
日本の特許庁も作ってくれると、子供に仕事を説明するのに便利なんだけどなぁ。。。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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