中国でのネーミング
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国商標訴訟で、賠償額が上昇したケースです。
A社は中国で商標Tを登録しました。
その後、A社は、B社という中外合資企業を設立し、商標許諾契約書を締結し、非独占、使用料無料、サブライセンスをしないことを条件に中国で登録商標Tの中国国内における使用を許諾しました。
B社は市場でC社が製造した標章Tを付した製品を発見しました。
そこで、C社に権利侵害行為の停止を書簡で要請し、C社は直ちに権利侵害製品の製造及び販売を停止すると返信しました。
しかし、その後もC社が製造を継続したため、B社はC社を起訴しました。
一審は、契約関係に基づき、B社がA社の授権により訴訟主体としての資格を有すると認定しました。
一審では、C社が商標権利者の許諾なしに、類似商品にA社の登録商標Tを使用し、消費者の誤認などを招くため、商標権侵害の責任を負うべきと判示された。
また、C社に登録商標Tの使用を停止し、権利侵害商品を廃棄し、150,000元を賠償するよう命じました。
しかし、B社はこの裁定を不服として上訴しました。
二審では、一審の賠償金額を確定した方法は適当であると判示しました。
さらに、C社がB社の警告状を受領し、直ちに侵害行為を停止すると回答した後、侵害行為の継続は、明らかに故意に侵害行為を行っていました。
そこで、二審は、一審がC社の主観を考量せず、賠償責任を加重しないのは適当でないとして、賠償金額を 338,481元に変更すると判示しました。
仮に、中国で、中国企業から商標権侵害という警告状がきて、無視した場合に、賠償額が上がる可能性があります。
特に、最近中国国内で、商標訴訟が増えているので、ご注意ください。
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