中国商標における部分拒絶
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国で子会社がある場合、日本法人名で出願する方法と、中国法人名で出願する方法があります。
○中国法人で出願する場合
1.必要な書類
-中国法人の営業執照(営業登記証)の写し
-会社印鑑※1が押された代理委任状
2.メリット
登録後の権利行使が便利です。
現地法人のため、侵害訴訟が発生した場合、証拠や書類に対する認証手続きが不要になります。
○日本法人で出願する場合
1.必要な書類
-代理委任状
2.メリット
-本社(日本)側の管理が楽です。
一般的には、日本法人で出願されるケースが多いように思われます※2。
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<参考>
※1 中国では、会社間の取引書や契約書は全て会社の印鑑を押さなければなりません。普通は「公章」と言い、丸くて赤色の印鑑です。
※2 日本の特許事務所なので、日本法人が多いという意見もあるかもしれませんが、弊所に協力して頂いている現地代理人も日系企業は、日本法人名で出願する傾向があると言っています。
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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