中国で特許権(専利権)をライセンスする時の注意事項
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
日本では、商標のライセンス契約は、当事者間の同意で可能です※1。
しかし、中国で商標権のライセンスをする場合には、商標局に届け出る必要があります※2。
また、ライセンス契約の種類は、独占使用许可、排他使用许可、普通使用许可の3種類あります※3。
○独占使用许可 ライセンシー以外は、許諾した地域・期間では、商標権者も使うことができません。
○排他使用许可 ライセンシーと商標権者以外は、許諾した地域・期間では、商標権者も使うことができません。
○普通使用许可 日本の通常使用権とほぼ同じです。
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<参考>
※1 通常使用権の場合は、当事者間の同意で可能です。ただし、特許庁への登録が第三者への対抗要件となります。また、専用紙要件の場合には、特許庁への登録が必要になります。
※2 中国商標法第四十条
商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。
经许可使用他人注册商标的,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。
商标使用许可合同应当报商标局备案。
※3 最高人民法院による商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈 3条
(一)独占使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定不得使用该注册商标;
(二)排他使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标;
(三)普通使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,许可他人使用其注册商标,并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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