ひらがな名・カタカナ名を中国商標登録する必要があるか?
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国で商標出願が多い理由の一つとして、区分ごとに出願する必要があります※1。
このため、3区分出願する場合には、3つの出願が必要になります。
また、一区分でも、10商品・10役務以下とされている※2ので、11商品・役務以上を指定した場合、超過料金が発生します。
このため、超過料金を払いたくないので、指定商品などを10以下で出願するため、新たな商品を開発した場合に、出願が必要になる場合が多いようです。
このように、中国の商標制度は、出願件数が多くなりやすいため、出願件数が多く処理に時間がかかり、登録までに時間がかかるという問題点がありましたが、近年、審査官を増員し※3、最近では、約1年で査定が出てくるようになってきました。
個人的には、管理コストが下がるので、多区分出願が認められるようになるとよいと思っております。
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<参考>
※1 日本では、多区分出願が認められているため、一度に複数の指定商品を指定することができます。
※2 日本では、あまり多くの類似群を指定すると、使用意思の確認のために、拒絶理由がきます。また、指定商品・役務数の制限は、不使用商標を増やさないために、ある程度の合理性があるのかもしれません。
なお、ニース協定に加盟しているため、指定商品・役務は、だいたい日本と同じですが、国の違いによって多少異なる点があり、日本と区分が異なる場合がありますので、中国に商標出願する際には、ご注意ください。
※3 審査官を増員したため、多少、審査のばらつきがあるようです。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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