中国商標権のライセンスのロイヤルティの送金手続き
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
近年、中国向けの技術ライセンスが増えてきています。
仮に、ライセンスをした場合、将来、ライセンシーから無効審判を受けたくないですよね。
そこで、ライセンシーが無効審判を提起できないように、契約条項に無効審判の禁止規定を盛り込みたいところですが、中国ではその規定は認められません。
実は、技術の受け入れ側に対して、契約の目的となる技術の知的財産権の有効性に関する異議申し立てを禁止したり、異議申し立てに条件を付けた場合は、違法に技術を独占し、技術の進歩を阻害し、または他人の技術成果を侵害する技術契約となり、無効となります。
それ以外にも中国で技術系の契約をする場合には、日本とは異なる様々な規定があるので、ご注意下さい。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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