クレヨンしんちゃん事件を繰り返さないために
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
日本では、商標の出願をして、拒絶理由があった場合、拒絶理由が通知され、特許庁に対して応答することができます。
ところが、中国では、いきなり拒絶査定となってしまいます。
さらに、日本と異なり、在外者に対する応答期間の延長制度もないので、不服審判を行う場合には、スケジュールが大変厳しくなります。
また、審判で日本など海外での登録実例や、海外の判例を主張するよりも、中国の審査基準、審理基準、司法解釈に基づいた主張をした方が登録される可能性が高いと感じています。
中国商標の中間処理は日本商標の中間処理とは異なる点があるので、注意が必要です。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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