中国商標の類否判断2
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
文字の称呼が同一又は類似であって、かつ字形又は外観全体が類似し、需要者に商品又は役務の出所を誤認させる恐れがある商標は、類似商標と判定されます。
「Luo qi」と音が同一で、類似とされます。
「Hui te man」と音が同一で、類似とされます。
と、外観も類似で、称呼も同一なので、類似商標として認定されています。
しかし、意味、字形又は外観全体が明らかに違い、需要者に商品又は役務の出所を誤認させる恐れがないものは非類似とされます。
「hao ge」と音は同じですが、「よいお兄さん(男の子)」と、「よい歌」で意味が全く異なります。
「xing yun shu」と音は同じですが、「幸運の樹」と、「幸運の数」とで意味が全く異なります。
中国語では、漢字一文字一文字に意味があるので、音が同じでも意味の違いによって非類似となる可能性があります。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
http://www.japanipsystem.com/ask/index.html
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
<参考関連記事>
○中国商標の類否判断1
○中国商標の類否判断2
○中国商標の類否判断3
○中国商標の類否判断4
○中国商標の類否判断6
○中国商標の非類似事例
○中国商標の非類似事例その2
○中国商標の非類似事例その3
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/