中国商標権侵害事件の類否判断
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国商標の実務では以下の場合には類似とされます。
中国語で、三つ又は三つ以上の漢字で、一部の漢字が異なって、全体では意味を持たない商標、または意味に差がない商標で、需要者に商品又は役務の出所を誤認させる恐れがあるものは、類似商標と判定されます。
ネイティブの話では、どれも外国の雰囲気がする商標で、特に意味を持たない商標だそうです。
このような場合、類似商標と判定されます。
この辺りの漢字の感覚がノンネイティブの我々には難しいところです。
パートナー達も漢字を見ると、美しいとか、今っぽい字だよね。
などと自分の感覚ではわかりにくい会話をしていることがあります。
余談になりますが、中国でも丸文字のようなものがあり、若い女性などかわいらしい丸文字で漢字だらけの文章を書いています。
この辺は、国がかわっても同じですね。
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<参考関連記事>
○中国商標の類否判断1
○中国商標の類否判断2
○中国商標の類否判断3
○中国商標の類否判断5
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○中国商標の非類似事例
○中国商標の非類似事例その2
○中国商標の非類似事例その3
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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