中国商標権侵害事件の類否判断
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
以下の場合、中国商標の実務で類似とされます。
2つの外国語の単語で構成される商標で、対象とされる商標とその単語の順序が異なるだけで、意味に明らかに差がなくて、需要者に商品又は役務の出所を誤認させる恐れがある商標は、類似商標と判定されます。
鷹・狼 狼・鷹
勝利・技術(原文では技術学院) 技術・勝利
どちらの事例でも、個々の単語に意味がありますが、順序を単に入れ替えただけで、意味に差がないので、類似商標と判定されます。
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<参考関連記事>
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○中国商標の類否判断5
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○中国商標の非類似事例その2
○中国商標の非類似事例その3
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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