中国商標の類否判断5
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国商標の実務では、デザインだけが異なる同じ外国語の字母や数字を使って、需要者に商品・役務の出所を誤認させるものが類似とされます。
しかし、以下のような条件を満たすと非類似とされます。
3つ又は3つ以上の外国語の字母で構成され、順序が異なり、称呼又は字形が明らかに異なり、意味を待たない又は意味が違う商標で、商標全体の区別が明確で、需要者に商品・役務の出所を誤認させる恐れのないものは、非類似とされます。
具体例を見てみましょう。
同じ文字を使っていますが、見た目も違っていますし、両方とも意味を持っていません。
同じ文字を使っていますが、順序も異なっていますし、両方とも意味を持っていません。
確かに、どちらの事例も出所の混同を起こしそうに無いですね。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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