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中国商標の非類似事例 その2

鈴木康介

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テーマ:中国商標 類否

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

中国商標の実務では、デザインだけが異なる同じ外国語の字母や数字を使って、需要者に商品・役務の出所を誤認させるものが類似とされます。

しかし、以下のような条件を満たすと非類似とされます。

3つ又は3つ以上の外国語の字母で構成され、順序が異なり、称呼又は字形が明らかに異なり、意味を待たない又は意味が違う商標で、商標全体の区別が明確で、需要者に商品・役務の出所を誤認させる恐れのないものは、非類似とされます。

具体例を見てみましょう。

中国商標非類似事例

同じ文字を使っていますが、見た目も違っていますし、両方とも意味を持っていません。

中国商標非類似事例

同じ文字を使っていますが、順序も異なっていますし、両方とも意味を持っていません。

確かに、どちらの事例も出所の混同を起こしそうに無いですね。

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中国商標の非類似事例
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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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