中国商標の類否判断7 悠酒と悠紅
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国では、商標が同じ外国語、字母、数字で構成され、字体やデザインが違うだけで、需要者に商品・役務の出所を誤認させる恐れがあるものは、類似の商標と判定されます。
では、審査基準上の実例を見てみましょう。
<類似の事例>
Big reyの並べ方を変えて、デザインを変えているだけなので、類似とされているようです。
彼という単語のデザインが違うだけなので、類似とされているようです。
F4のデザインが違うだけなので、類似とされているようです。
このように、意味のある単語のデザインを変えただけだと、類似と判断されるようです。
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<参考関連記事>
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○中国商標の類否判断3
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○中国商標の類否判断5
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○中国商標の非類似事例
○中国商標の非類似事例その2
○中国商標の非類似事例その3
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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※ 商标由相同外文、字母或数字构成,仅字体或设计不同,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的,判定为近似商标。
※ 字母は、文字体系に含まれる記号の最小単位です。
※ F4は、流星花園(花より男子)から生まれたアイドルグループ名です。
※ Big reyは、トルコのジーンズメーカのようです。