中国では実用新案権も怖い。
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国でも営業秘密は、反不正競争法第10条や、刑法219条で保護されています。
営業秘密は、「技術情報」と「経営情報(経営秘密・管理秘密)」の2つに分類できます。
○営業秘密の要件
1.公知でないこと
2.価値性があること
3.実用性があること
4.権利者が秘密保持措置を講じること
○営業秘密侵害行為
1.窃盗、誘引、脅迫などで、権利者の営業秘密を取得すること
2.上記の手段を用いて獲得した権利者の商業秘密を公開し、使用し、または他人に使用を許諾すること
3.入手した営業秘密を約束や、秘密保持の条件に反して、公開、使用し、または他人に使用を許諾すること
○過料
1万元以上20万元以下の過料を科すことが出来ます。
○刑事罰
重大な損害を与えた場合は3年以下の懲役または拘役、または/及び罰金
重大な結果を生じさせた場合は3年以上7年以下の懲役及び罰金
両罰規定などもあります。
※拘役は、犯罪者の自由を奪う刑罰(自由罰)で、近くの拘役所などに拘留されます。拘留期間は、1ヶ月から6ヶ月です。拘留期間中、毎月1日から2日家に帰ることができるようです。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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