Mybestpro Members

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

中国ドメイン事件の判例

鈴木康介

鈴木康介

テーマ:中国 ドメイン

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

中国のドメインネームの事件の判例です。

この事件は、他人の先登録商標を、企業名、ドメインネーム、及びインターネットキーワードとして使用することが不正競争を構成するとしたものです。

<事実関係>

1.甲社が商標A(指定商品X)を登録しました。
2.甲社と関係ない者が乙社(”知名+商標A”という名前の会社)を設立しました。
3.乙社が商標Aの中国語読み(マンダリンのピンイン)のドメインを登録し、乙社のサイトを作りました。
4.乙社が指定商品Xの合格証に商標Aを使用したところ、行政当局から取り締まりを受け、過料を支払いました。
5.乙社は、商標Aをインターネットキーワードとして登録しました。
6.甲社は、乙社と話し合いを行った結果、乙社は、合格証を破棄し、賠償、謝罪を行う事になりました。
7.乙社は、商標A(指定商品Xと非類似の指定商品Y)を登録しました。

<判決>
1.乙社は、企業名称を30日以内に変更せよ。
2.乙社は、ドメインネーム、インターネットキーワードの使用を停止せよ。
3.乙社は、虚偽宣伝の不正競争行為を停止せよ。
4.乙社は、甲社に500,000人民元(約600万円)を賠償せよ。

<コメント>
乙社のように、他社のブランド名を自社名称や、ドメインネームや、インターネットキーワードとして利用し、他社の信用にフリーライドするケースが見られます。
今回の甲社は、事前に商標登録をして、宣伝活動も活発に行っており、乙社が設立される前から知名度が高い企業だったことが、勝因の一つだったと思います。

<その他>
インターネットキーワードとは、キーワードをURLにリンクさせるサービスで、中国では主に中国ドメイン名登録機関であるCNNICが提供しています。
本件のケースの場合、ブラウザのアドレスバーに、商標Aと入れると、乙社のサイトが開きます。

<中国ドメイン(CNドメイン)の参考関連記事>
中国ドメイン事件の判例2
中国ドメイン事件の判例3
中国のドメイン命名ルール
CNドメイン取得対策

中国商標
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark

ご相談・お問い合わせはお気軽に
↓↓↓
http://www.japanipsystem.com/ask/index.html
メール info@japanipsystem.com
03-5979-2168(平日9:00~17:00)

Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem

マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼