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鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

中国・香港・台湾の商標登録

鈴木康介

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テーマ:海外進出 知財

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

知的財産権は、国毎で発生します。

ただ、同じ国でも、知的財産法の観点からは別の国として扱われる地域があります。それは、中国です。中国大陸と、香港と、マカオと、台湾とは、知的財産権の世界では別の国として扱われます。

例えば、香港で商標権をとっても、中国大陸では商標権として認められません。中国大陸では、中国大陸で付与された商標権が必要です。

例えば、ある企業Aが香港に進出し、香港で商標権を取得しました。企業Aが香港に進出し評判が高まった時期に、広東の企業が企業Aと同様の商標を中国大陸に出願しました。たまたま、企業Aは中国の商標出願を監視していたので、その登録を防ぐ手続きを行い、防止できましたが、そのために、かなりの時間とお金がかかりました。

人口減少の影響もあり、日本企業は今後海外にビジネスチャンスを探す必要があります。特に、地理的に近い中国は有望なマーケットの一つだと考えられます。

この中華圏でビジネスをする場合、中華圏の各地域における第三者の権利状況を調査し、各地域で必要な知的財産権を取得する方が、実際に問題が発生してから対処するよりも費用が安くすみます。

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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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