アップルに対してまた、中国商標権による権利行使が(雪豹、Snow leopard)
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
知的財産権は、国毎で発生します。
ただ、同じ国でも、知的財産法の観点からは別の国として扱われる地域があります。それは、中国です。中国大陸と、香港と、マカオと、台湾とは、知的財産権の世界では別の国として扱われます。
例えば、香港で商標権をとっても、中国大陸では商標権として認められません。中国大陸では、中国大陸で付与された商標権が必要です。
例えば、ある企業Aが香港に進出し、香港で商標権を取得しました。企業Aが香港に進出し評判が高まった時期に、広東の企業が企業Aと同様の商標を中国大陸に出願しました。たまたま、企業Aは中国の商標出願を監視していたので、その登録を防ぐ手続きを行い、防止できましたが、そのために、かなりの時間とお金がかかりました。
人口減少の影響もあり、日本企業は今後海外にビジネスチャンスを探す必要があります。特に、地理的に近い中国は有望なマーケットの一つだと考えられます。
この中華圏でビジネスをする場合、中華圏の各地域における第三者の権利状況を調査し、各地域で必要な知的財産権を取得する方が、実際に問題が発生してから対処するよりも費用が安くすみます。
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