津山市が江戸一目図屏風を商標出願
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
起業するときには、社名を決めて、ロゴを決めて、名刺やパンフレットを注文して、開業のあいさつ回りをして、初めての仕事が来て、だんだんと会社が成長して行って、と楽しくもありますが、非常に忙しい毎日となります。
成功して、やっと一息ついたと思っていたら、突然警告状が来きてしまうことがあります。
内容を見ると、商標権侵害だから社名を変えろ!
仮に、起業してから3年経っていて、お客様にやっと社名を覚えられもらったのに、社名を変えるとなると、コストもかかりますし、不法行為をしていたのかと、会社のイメージも落ちてしまいます。
自分が独立をしたときのことを思い出すと、起業するためには、そのビジネスに対する深い思い入れがあったと思います。
(実際、私も弁理士業が楽しくてしょうがなくて起業したわけですし。)
そのがんばりの結果が、商標権侵害だから社名を変えろ!と言われてしまったら、がっくりときてしまいます。
このため、事前に他人の登録商標を調査して、自社の社名が登録されていないことを確認した上で、営業を開始することを強くお勧めします。
知人の会社でも、企業前にロゴや、パンフレットの注文を出す前に調査したことによって、最初に考えていた社名が他社の登録商標だったため、他の社名にすることにしました。
もしも、最初の候補の社名のまま、ロゴやパンフレットを注文していたら、これらが無駄になってしまうところでしたので、先に調査したことによって、40~50万円ほどセーブできました。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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