妖怪ウォッチの商標
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
起業するときには、社名を決めて、ロゴを決めて、名刺やパンフレットを注文して、開業のあいさつ回りをして、初めての仕事が来て、だんだんと会社が成長して行って、と楽しくもありますが、非常に忙しい毎日となります。
成功して、やっと一息ついたと思っていたら、突然警告状が来きてしまうことがあります。
内容を見ると、商標権侵害だから社名を変えろ!
仮に、起業してから3年経っていて、お客様にやっと社名を覚えられもらったのに、社名を変えるとなると、コストもかかりますし、不法行為をしていたのかと、会社のイメージも落ちてしまいます。
自分が独立をしたときのことを思い出すと、起業するためには、そのビジネスに対する深い思い入れがあったと思います。
(実際、私も弁理士業が楽しくてしょうがなくて起業したわけですし。)
そのがんばりの結果が、商標権侵害だから社名を変えろ!と言われてしまったら、がっくりときてしまいます。
このため、事前に他人の登録商標を調査して、自社の社名が登録されていないことを確認した上で、営業を開始することを強くお勧めします。
知人の会社でも、企業前にロゴや、パンフレットの注文を出す前に調査したことによって、最初に考えていた社名が他社の登録商標だったため、他の社名にすることにしました。
もしも、最初の候補の社名のまま、ロゴやパンフレットを注文していたら、これらが無駄になってしまうところでしたので、先に調査したことによって、40~50万円ほどセーブできました。
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
http://www.japanipsystem.com/ask/index.html
メール info@japanipsystem.com
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/