ジャック オ- ランタ-ンの登録商標
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
商標登録後の管理も重要と言う話です。
皆さんは、荘子という中国の思想家をご存じですか?
荘子には、ある料理の達人の話が書かれています。
その話は、ある料理人(当時の中国語では、庖)の召使(中国語では、丁)が、刀一本で恵王の前で牛を軽々と解体してしまいました。
そのあと、この庖丁が、恵王に達人の心得のようなものを話すという話です。
日本には、この庖丁が料理の達人の名前として伝わり、いつの間にか料理用の刀のことを包丁と呼ぶようになったようです。
ちなみに包丁を中国語では、菜刀(caidao)といいます。
もともと特定の言葉だったのが、いつの間にか普通名称化してしまった一例なのかなぁと思います。
登録商標も使い方によっては、普通名称化して権利行使ができなくなる場合があります(商標法第26条)
包丁さんは、荘子の書いた本の話だから良いですが、開発した新商品の登録商標が普通名称化すると、商標権として権利行使できなくなってしまい、困ったことになってしまいます。
例えば、エスカレータは、元々オーチス・エレベーター・カンパニー社の登録商標でした。
しかし、あまりにも有名になりすぎ、普通名称化してしまい。商標権の行使ができなくなってしまいました。
また、ナイロンも同様です。これもデュポン社の登録商標でしたが、ポリアミド系繊維の総称という普通名称化してしまいました。
つまり、登録商標は適切に管理しないと、普通名称化する可能性があるのです。
このため、多くの企業では、○○は、△△社の登録商標です。というような記載をして、自社の登録商標の普通名称化を防ぐ努力をしています。
商標は登録するだけでなく、登録後の管理も重要です。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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