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室岡宏(むろおかひろし) / 社会保険労務士

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コラム

【厚労省】有給取得義務化:公式解説パンフレットの紹介

2019年10月31日 公開 / 2020年4月23日更新

テーマ:厚生労働省の取り組み紹介!

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革





☆2019年4月から始まりました
 「年5日の有給休暇取得義務化」
 につきまして、厚生労働省から
 正式な「解説パンフレット(Q&A)」
 が公表されておりますので、
 ご紹介いたします。


<厚労省:有休5日義務化パンフレット>
 名称:年5日の年次有給休暇の確実な取得
    わかりやすい解説
 内容:有給休暇の取得義務化の解説とQ&A
    が記載されております。

 ■有給休暇取得義務化の解説パンフレット
 


<厚労省:働き方改革特設サイト>
 ■特設サイト(有休義務化)はこちら



<サイト本文の一部抜粋>

【年次有給休暇の時季指定】
 労働基準法が改正され、
 使用者は、法定の年次有給休暇付与日数
 が10日以上の全ての労働者に対し、
 毎年5日、年次有給休暇を確実に取得
 させる必要があります。
 (施行 2019年4月~)


【年次有給休暇とは?】
 年次有給休暇は法律で定められた労働者に
 与えられた権利です。

 正社員、パートタイム労働者などの区分に
 関係なく、以下の要件を満たしたすべての
 労働者に、年次有給休暇は付与されます

 労働基準法において、労働者は、
  ①半年間継続して雇われている
  ②全労働日の8割以上を出勤している
        ⇓
  この2点を満たしていれば
  年次有給休暇を取得することができます。


【法改正のポイント】
〇対象者は、法定の年次有給休暇付与日数が
 10日以上の全ての労働者(管理監督者を
 含む)に限ります。
〇労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日
 (基準日)から1年以内に5日について、
 使用者は「労働者自らの請求・取得」、
 「計画年休」及び2019年4月から新設される
 「使用者による時季指定(※)」のいずれか
 の方法で労働者に年5日以上の年次有給休暇
 を取得させる必要があります。

 ※詳細につきましては、サイト本文及び
  解説パンフレットをご確認ください。






<パンフレットの一部抜粋>

◆制度の概要
 ・2019年4月から、
 ・すべての企業で、
 ・年10日以上の年次有給休暇が付与される
  労働者(管理監督者を含む)に対して、
 ・年次有給休暇のうち年5日については、
         ⇓
 使用者(会社)が時季を指定して取得させる
 ことが義務付けられることになりました。


◆年5日の年次有給休暇を取得させる義務を
 確実に履行するため、労働者が気兼ねなく、
 年間を通じて計画的に年休を取得できるよう、
 まずは基準日(有給付与日)に、その年の
 「年次有給休暇取得計画表」を作成すること
 が重要です。




<Q&Aの一部抜粋(※簡易表現)>
(詳細はパンフレット本文をご確認ください)

Q3:会社が年次有給休暇の時季を指定する場合に、
  「半日単位」年休とすることはできますか?

A3:時季指定に当たって、従業員の意見を聞いた
  際に、「半日単位」での年次有給休暇取得の
  希望があった場合には、半日(0.5日)単位で
  取得カウントできます。

  <注意!>
  ただし、「時間単位」の年次有給休暇に
  ついては、年5日取得の日数にカウントされ
  ませんのでご注意ください。



Q4:パートタイム労働者など、
  所定労働日数が少ない労働者であって、
  1年以内に付与される法定の年次有給休暇の
  日数が10日以上未満の者について、
  前年度から繰り越した日数を含めると
  10日以上となっている場合、年5日確実に
  取得させる義務の対象となるのでしょうか?

A4:対象となりません。
  前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は
  含まず、当年度に付与される法定の年次有給
  休暇の日数が10日以上である労働者が
  義務の対象です。



Q5:前年度からの繰り越し分の年次有給休暇を取得
  した場合には、その日数分を年5日取得の日数に
  カウントできますか?

A5:労働者が実際に取得した年次有給休暇が、
  前年度からの繰り越し分の年次有給休暇で
  あるか、当年度の基準日に付与された
  年次有給休暇であるかについては問われません。
  繰り越し分の年休を含めて5日取得すればOK
  です。



Q9:年5日の取得ができなかった労働者が1名でも
  いたら、罰則が科されるのでしょうか?

A9:法違反として取り扱うこととなりますが、
  労働基準監督署の監督指導において法違反が
  認められた場合は、原則としてその是正に
  向けて丁寧に指導し、改善をはかっていただく
  こととしています。



Q13:休職している労働者についても、
   年5日の年次有給休暇を確実に取得させる
   必要がありますか?

A13:期間中に一度も復職しなかった場合など、
  使用者にとって義務の履行が不可能な場合
  には、法違反を問うものではありません。



Q14:年度の途中に育児休業から復帰した労働者
   についても、年5日の年次有給休暇を確実
   に取得させる必要があるのでしょうか?

A14:年度の途中に育児休業から復帰した労働者
   についても、年5日の年次有給休暇を確実
   に取得していただく必要があります。

   ただし、残りの期間における労働日が
   少なく、取得させることが不可能な場合
   には、その限りではありません。



Q17:管理監督者にも、
   年5日の年次有給休暇を確実に取得させる
   必要があるのでしょうか?

A17:取得させる必要があります。
   管理監督者も取得義務の対象となります。



※上記のQ&Aは、全文を転載したものでは
 ございません。
 また表現もわかりやすい言葉に独自に
 置き換えている部分もございます。
 
 パンフレットやサイト本文で正確な内容を
 ご確認ください。



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  室岡 宏 

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