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桐生英美

中小企業の経営を支える人事総務コンサルタント

桐生英美(きりゅうひでみ) / 社会保険労務士

日本経営サポート株式会社

コラム

【人事トラブル】会社の営業秘密を洩らした社員

2017年8月16日

テーマ:人事トラブル

コラムカテゴリ:法律関連

採用力育成コンサルタントの桐生です。

今回のご相談は、次の内容です。
【お問合せ】
営業職の社員が、会社の顧客情報を漏らしてしまい、ライバル会社手に渡っていたことが判明しました。懲戒処分としたいのですが、気をつける点はありますか?

【ワンポイントアドバイス】
社員は、会社で働くにあたり、誠実に勤務することが求められます。従って、会社の情報や営業上の秘密を守る義務を負っています。
社員が、会社の機密情報を漏らすことは、会社に与える損害は大きく、会社の秩序に与える影響も大きいため、当然に懲戒処分の対象になります。処分を検討するに当たっては、漏らした情報の内容や重要性、漏らした事情、情報が漏れたことによる会社が受ける損害の程度、といったことについて検討して、処分を決定することです。

営業上の秘密かどうかについては、不正競争防止法が参考になります。この法律では、次の3点を営業秘密として定義しています。
(1)秘密として管理されていること
(2)事業活動に有用な技術または営業の情婦であること
(3)公然と知られていないこと

今回のケースで漏れた会社の情報がどの程度のものであるか、不正競争防止方の規定も念頭に置くことが必要です。

同業他社に転職するにあたって、開発中の商品情報を持ち出したりする行為は、故意で悪質であることから、懲戒解雇処分は有効とされた例はあります。
しかし、情報の内容や漏れた経緯によっては、懲戒解雇は厳しすぎることも考えられます。
十分に、事情を検討して、妥当な懲戒処分を検討してください。

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