- お電話での
お問い合わせ - 03-4400-2720
コラム
【人事トラブル】社員が業務中に自動車事故を起こしたら?
2015年9月1日 公開 / 2020年10月16日更新
今日もありがとうございます。
採用力育成コンサルタントの桐生です。
【お問合せ】
業務中に社有車を運転して、重大な人身事故を起こした場合、会社は懲戒処分とすることができるでしょうか?
【アドバイス】
以前、プライベートでの人身事故についての処分のことを書きました。
業務上の社有車運転の事故は、会社の従業員としての対面や社会的評価を落とす行いなので、懲戒の対象となります。
しかし、就業規則にその根拠となる規定が必要となります。
「会社の体面や信用を傷つけたとき」のような規定です。
それでは、懲戒処分の程度は程度は、どうなるでしょうか?
これについては、会社の業務、本人の職務内容、人身事故の経緯などのよって、変わってきます。
たとえば、バス会社や運送会社のドライバーが、酒気帯び運転で、死亡事故を起こした場合には、懲戒解雇が有効となるでしょう。
社会的には、飲酒運転は厳罰化されております。運転の段階で本人の非行が明かな飲酒運転や無免許運転には、厳しい懲戒処分を検討することになります。
しかし、人身事故の程度や、事故の報道の有無やその程度によって、処分の段階を変えることが肝心です。
ただし、単に運転中の過失による場合には、解雇処分は難しいでしょう。
関連するコラム
- 【人事トラブル】退職勧奨に応じた社員から退職願の撤回を言ってきた 2015-11-27
- 【人事トラブル】引き継ぎをせずに社員が退職をする場合には 2015-09-18
- 【人事トラブル】行方不明になった社員の取り扱い 2016-01-18
- 【人事トラブル】辞めてもらいたい社員がいるときの対応 2015-09-07
- 人事トラブルが経営に与える影響とは 2020-07-02
カテゴリから記事を探す
桐生英美プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
令和3年2月15日より、変更となりました。
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。