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桐生英美

中小企業の経営を支える人事総務コンサルタント

桐生英美(きりゅうひでみ) / 社会保険労務士

日本経営サポート株式会社

コラム

【人事トラブル】社員が業務中に自動車事故を起こしたら?

2015年9月1日 公開 / 2020年10月16日更新

テーマ:人事トラブル

コラムカテゴリ:法律関連

今日もありがとうございます。
採用力育成コンサルタントの桐生です。

【お問合せ】
業務中に社有車を運転して、重大な人身事故を起こした場合、会社は懲戒処分とすることができるでしょうか?

【アドバイス】
以前、プライベートでの人身事故についての処分のことを書きました。
業務上の社有車運転の事故は、会社の従業員としての対面や社会的評価を落とす行いなので、懲戒の対象となります。
しかし、就業規則にその根拠となる規定が必要となります。

「会社の体面や信用を傷つけたとき」のような規定です。

それでは、懲戒処分の程度は程度は、どうなるでしょうか?
これについては、会社の業務、本人の職務内容、人身事故の経緯などのよって、変わってきます。
たとえば、バス会社や運送会社のドライバーが、酒気帯び運転で、死亡事故を起こした場合には、懲戒解雇が有効となるでしょう。
社会的には、飲酒運転は厳罰化されております。運転の段階で本人の非行が明かな飲酒運転や無免許運転には、厳しい懲戒処分を検討することになります。

しかし、人身事故の程度や、事故の報道の有無やその程度によって、処分の段階を変えることが肝心です。
ただし、単に運転中の過失による場合には、解雇処分は難しいでしょう。

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