障害年金を請求する際、社会保険労務士を選ぶにあたって…

令和7年度の障害年金業務統計が日本年金機構より公表されました。しかし、令和6年度の障害年金の不支給率2倍、認定調書破棄の報道等から、審査が正しくされているか不透明でもあり、まだまだ改善されているとは言えません。不支給の原因の一つはご自身で請求される際、年金事務所から請求の際の注意すべきポイントを教えてもらえておらず、特に精神疾患の場合は「障害年金の診断書(精神の障害用)の記載要領」「精神の障害に係る等級判定のガイドライン」も渡されていないままでありながらも、お分かりにならないままに請求書類を提出してしまっていることです。診断書の日常生活状況・就労状況の箇所において担当医の先生の見立てで記載されていたり、診断書と病歴・就労状況等申立書の記載内容に著しく矛盾が生じたりしてしまっていることから、正しい形ではありません。
ご自身で請求されるには負担もリスクも著しく大きくなるだけでなく、これからの大事な人生でもありますので、年金事務所にご相談される前に、障害年金専門の社会保険労務士にご相談の上、お手伝いをご依頼されることをお勧め致します。
障害年金業務統計(令和7年度) 日本年金機構


