資料となるものは捨てないで!

森本哲考

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テーマ:障害年金


障害年金を請求するにあたり、原則、受診状況等証明書(初診日の証明)が必要です。しかし、初診日が5年以上前となると、その当時通院していた病院は現存していても、カルテが廃棄されていることが有ります。また、その当時通院していた病院が廃院している場合も有ります。そうなると、初診日の証明を取るのが至難の業となってきます。そこで、受診状況等証明書を添付できない申立書に下記の書類を添付すると、審査の段階で認められる確率が上がってきます。多ければ、多い程、証拠能力は上がります。

【添付書類】
・障害者手帳の申請時の診断書のコピー
・健康保険の傷病手当金の請求時の医師の意見書のコピー
・初診日記載の診察券
・お薬手帳
・初診日通院時の領収書
・紹介状
・通院していた病院の受付記録や入院記録
・救急車搬送の記録          等

違う病院に行くと、捨てがちですが、障害年金をいざ請求となった際は、有力な武器にも成り得ますので、取っておきましょう。なお、大学病院や総合病院でも電子カルテ移行等に伴って、紙ベースのカルテが処分されているのが病院によってはある様です。

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森本哲考
専門家

森本哲考(社会保険労務士)

アニマート社会保険労務士事務所

メンタルヘルス不調による障害年金請求を専門に対応。年金事務所等での相談経験を生かし、複雑な請求手続きを正確かつ迅速に進めます。医療機関への同行等、依頼者に寄り添った支援も強み。

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