会社も障害年金の存在・仕組みを知っておきましょう!

障害年金をもらっている方は老齢年金や遺族年金ももらえるのか、あるいは、その反対のご質問をよく頂くことがありました。結論から言えば、原則両方はもらえず、どちらか片方のみです。年金には1人1年金という原則があり、老齢基礎年金(国民年金部分)と老齢厚生年金(厚生年金部分)、障害基礎年金と障害厚生年金、遺族基礎年金と遺族厚生年金という組み合わせで、このいずれかを選択しなくてはいなりません。ただし、例外として、65歳以降は障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせであれば、可能ですが、もらえる額だけでなく、税金や保険料等も含めて考慮の上で、決めて、選択届を年金事務所に提出して頂く必要が有ります。特に老齢年金は一定額を超えると、所得税法で雑所得として扱われ、給料と同様に、天引きされます。なお、過去には厚生年金基金というのがあり、現在はほとんどは企業年金連合会に移管されています。原則は老齢厚生年金をもらう方が対象ですが、厚生年金基金によっては障害基礎年金を既にもらっている方でも対象になることが有ります。ゆえに、当時お入りになっていた厚生年金基金は障害年金をもらっている場合でも対象になるかを企業年金連合会に確認の上で、どうされるかを選択して頂きたいです。また、特別支給の老齢厚生年金(男性は昭和36年4月1日より前の生まれ、女性は昭和41年4月1日より前の生まれの方で、厚生年金に1年以上加入の方が対象で、65歳までのものです)の場合も障害年金と両方はもらえません。もらえる額、税金や保険料等だけでなく、厚生年金基金の兼ね合いも考慮の上で、選択して頂けましたら幸いです。


