医療との連携の重要性

森本哲考

森本哲考

テーマ:障害年金


ある産業医で、精神科医の先生から頂いたお話を基にしてですが、私達社会保険労務士(社労士)と医師や保健師、看護師、公認心理士等の医療の先生方との連携がますます重要で、急務となってきているだけに、重く受け止めて取り組まなくてはならない課題です。
例えば、障害年金や精神障害者健康福祉手帳を請求する際に診断書が必要です。それらの診断書には日常生活状況の箇所が有り、日常生活能力の箇所の各項目も日常生活能力の程度の箇所も選択肢それぞれには意味が有り、一人暮らしと仮定した上で、普段の生活がどれだけままならないか、ご家族や周りの方、行政等からどれだけどの様な内容でサポート、配慮等してもらえているかが重要です。主治医の先生も請求される方の普段の生活の実態までは分かりませんから、見立てで実態よりも軽く記載されてしまっているのがほとんどです。だからこそ、ありのままに主治医の先生にメモ書きでも構いませんので、お伝え頂く必要が有り、事実でない限り、「大丈夫です。」「出来ます。」等というのは厳禁です。併せて、障害年金の診断書には就労状況の箇所も有ります。こちらは仕事がどれだけままならないか、お勤め先からどれだけどの様な内容で配慮してもらえているかが重要です。こちらも日常生活と同様、主治医の先生もそこまでは分からないからこそ、事実・実態に即してお伝え頂く必要が有ります。障害年金は日本年金機構より精神の障害用の診断書の記載要領が出されており、HPよりダウンロード出来、精神障害者健康福祉手帳の診断書にも応用が出来ます。障害年金も精神障害者健康福祉手帳も診断書はほとんど同じ作りになっているからです。しかし、障害年金の請求のご相談にお越しになった方は年金事務所の職員の方から渡されていない為に、請求の際の注意すべきポイント等をお分かりでないままになってしまっており、厚生労働省年金局は問題視していますが、保健医療局や医政局はおろか、精神科医・心療内科医の先生の間でも見立てで軽く記載されてしまっていることに問題視し出しています。ご自身で請求するのは負担が著しく大き過ぎるなんてものではなく、注意すべきポイント等をお分かりでないままに請求書類を年金事務所に提出するのは最悪不支給決定につながる等非常に危険過ぎるなんてものではありません!だからこそ、これからの人生がかかっているだけに、明るい未来につなげる為にも障害年金専門の社会保険労務士にご相談の上、お手伝いをぜひご依頼頂きたいです。
また、休職後、職場復帰されるにあたり、お勤め先宛の診断書を主治医の先生に記載して頂くことが有ります。しかし、日常生活においては問題無いと判断されたとしても、本来の意味での職場復帰の可否、お勤め先での仕事の内容や配慮すべきこと、人間関係等が不明確であると、事実・実態に即したものが記載出来ず、主治医の先生はおろか、会社側も対応にとても苦慮されています。その一方で、ご本人にとっても、経済的不安や責任感等から、職場復帰を無理にしてしまうがゆえに、ぶり返してしまい、挙句の果てには再度休職、退職を余儀無くされ、社会復帰のハードルが上がってしまっています。それゆえに、休職の従業員の方が納得した上での同意の基、会社側も主治医の先生と連携が重要といえるでしょう。だからといって、会社側も解雇は無論、退職勧奨(合意退職)も最高裁判所の判例が在るだけに、易々と出来るものではないということをご認識頂きたいです。普段から対応をきちんとしておかないと後々になって取り返しがつかなくなってしまいます。会社側も従業員側も共に心身共に健康で、働き易くするには社会保険労務士や産業医をはじめとする医師・保健師等との連携が半ば必須条件、絶対条件と言えるかと思います。ぜひお気軽にご相談頂けますと幸いです。

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森本哲考
専門家

森本哲考(社会保険労務士)

アニマート社会保険労務士事務所

メンタルヘルス不調による障害年金請求を専門に対応。年金事務所等での相談経験を生かし、複雑な請求手続きを正確かつ迅速に進めます。医療機関への同行等、依頼者に寄り添った支援も強み。

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