社会的治癒とは…

社会保険上の扶養にお入りになっている方が障害年金を請求し、審査にクリアし、その結果、もらえる額が過去遡り分を除いて、年額で180万円以上の場合(特に審査の結果、2級以上で、配偶者の方やお子様(原則18歳高校卒業前(障害をお持ちの場合は20歳まで)がいらっしゃる場合は加算が有ります。また、年金生活者支援給付金も有ります。)は扶養から外れてしまいます。障害年金は非課税ですが、扶養の場合は年収に含まれます。ゆえに、下記の対応が必要です。なお、年金事務所では障害年金の見込み額は出してもらえません。
【対応すべきこと】
①ご本人は市区町村役場で国民健康保険への切り替えの手続きを行う。また、ご本人が60歳未満の扶養にお入りの主婦(主夫)の方の場合は国民年金の切り替え(支払い不要から支払い必要の形)の手続きも行う。ただし、国民年金の保険料は手続きにより法定免除という形で免除されますが、65歳以降の年金(老齢年金)の額が減ってしまう等の注意点も有りますので、支払いされるか免除の手続きをされるかをよくご確認の上、お考え、結論を出して頂く必要が有ります。
②ご家族の方はお勤め先にて社会保険の扶養の削除の手続きを依頼する。
国は少子化対策に力を入れている一方で、障害年金の観点からすれば、扶養の制度は矛盾しており、請求される方にとっては不利益を被りかねないと感じています。それゆえに、私達社会保険労務士も重く受け止めて、国にしっかり働きかけないといけないと思います。


